お客様一人一人に寄り添ったサービスをご提供いたします
自分の思いを他人に伝えることは難しい
まして、感覚に関することを伝えるのは、なお難しい
当店ではお客様に、より多くのお話しをしていただくように、聞き上手を心掛けています。
お客様との会話には情報が一杯詰まっています。
これらの情報を把握、咀嚼することでお客様を理解するように努めています。 補聴器は高価な物です。購入には決断、心の準備が必要でしょう。
お客様自身が購入決定できるように十二分な情報提供を心掛けています。
購入後のアフターサービスに自信!!
訪問サービス
当店では、来店が困難なお客様向けに訪問サービスを行っています。
補聴器認定技能者が、自宅・病院・介護施設などのご指定の場所へ訪問します。
聴力測定機器や補聴器調整機器などのさまざまな機器をを持参します。
補聴器の購入を検討しているが、足が不自由で店舗まで行けない方や、付き添いを頼まないと行けずに不自由を感じている方など、ぜひ訪問サービスをご利用ください。
当店でご購入いただいたお客様には、その後の調整やメンテナンスも訪問サービスを受けられます。
また、訪問ではなくオンライン上で調整が可能な補聴器もあり、訪問を依頼しにくい方、いつも聞き取り難い場所がありその環境下で調整してほしいなどの希望にも対応が可能です。お気軽にご相談ください。
補聴器のメンテナンス
補聴器は精密器械ですので、定期的なメンテナンスが必要です。
補聴器は人体に接触しているため、汗や皮脂または耳垢などにより故障の原因になったり、性能を十分に発揮できないことがあります。当店では、お客様の補聴器をできる限り良い状態で使用できるように、点検やクリーニングを無料でおこなっています。
自宅では難しい細部のクリーニングや、専用機器を使用した真空乾燥を実施し、大切な補聴器をメンテナンスいたします。約3か月ごとのメンテナンスをお勧めしていますが、汗が多い方や自己管理に自信がない方などは毎月ご来店いただくこともできます。お気軽にご利用下さい。
また、メーカー修理の保証期間の失効前にハガキでご連絡いたします。メーカー保証期間が失効する前にオーバーホールを実施することにより、故障の前兆を発見でき保証内で修理が可能となります。
補聴器の再調整
補聴器は購入すればすぐに聴きとれるようになる商品ではありません。補聴器の効果をあげるためには、調整と順応が必要となります。
補聴器購入後は1か月ごとの調整を実施し、最終的な効果が得られた後も3か月ごとに面談を実施し、より良い補聴効果を目指します。
また、聴力が低下したり、使用したい環境が変わったなどの場合にも再調整を実施いたしますので、ご希望があればお気軽にご相談ください。
障がい者統合支援法について
管理医療機器にあたる補聴器は、比較的高額な費用が必要です。
また、健康保険や生命保険では補聴器の費用が給付されるということはありません。
しかし、補聴器は必要な手続きをとって障害者手帳の交付や給付金の交付条件に該当すれば、公的な助成金が給付されます。補聴器に関する公的な助成金の情報や申請の流れについてお伝えします。
補聴器は補装具支給制度の対象
平成25年4月1日に障害者総合支援法という法律が施行されました。
障害者総合支援法では、障害のある人がサービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担する自立支援給付があります。
自立支援給付は、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具といったいくつかのサービスがあります。
補聴器は、この中の補装具に位置づけられています。補装具とは、障害のある方が失った、あるいは機能が低下している部分を補うための道具のことです。
車いすや義肢、杖のほか、補聴器や義眼も含まれています。補聴器は、必要な手続きを踏んで給付判定がおりれば、費用の一部負担をすることで購入することができます。
補装具の購入費用の給付を受けるためには
補装具に対する費用の給付は、何もしなくても貰えるものではありません。あくまでも、自分で申請をすることで手続きが開始となります。
申請場所は、居住する市区町村の社会福祉協議会や役所の福祉課などにあたりますが、自治体によって窓口が異なるので、詳しくは直接問い合わせてみることが必要です。
ここでは、障害者総合支援法に基づく給付申請と補聴器購入までの一般的な流れについて紹介します。
(A)身体障害者手帳を取得する
補装具の購入費用の給付にあたっては身体障害者手帳が必要です。所有していない場合は、まず身体障害者手帳の申請から始めます。
- 市区町村の所定窓口で身体障害者手帳交付申請書を貰います。
- 医師に身体障害診断書・意見書を書いてもらいます。この書類は、どんな医師でも書いてもらえるわけではありません。申請窓口で書類を貰う際に、指定されている病院を確認して下さい。
- 書類が揃ったら再度①の窓口にて、身体障害者手帳の申請を行います。この書類をもとにして、手帳の交付について可能かどうか、判定されることになります。
- 判定の結果許可が下りれば手帳が交付されることになります。聴覚障害の等級は2級、3級、4級、6級の4区分があります。2級が最も重度にあたります。
(B)補聴器購入費用給付申請をする
身体障害者手帳が交付されたら、改めて市区町村の窓口へ行き今度は補聴器給付申請の書類をもらいます。
- 病院で補聴器購入費給付診断書・意見書を書いてもらいます。
- 書類を持って、補聴器販売店へ行き補聴器について相談をします。
- 身体障害者手帳と印鑑を持って役所の窓口に
o補聴器購入費用給付申請書
o補聴器購入費用給付診断書・意見書
o補聴器の福祉見積書
の3点を提出し給付申請を行います。この書類をもとにして給付に関する判定が行われます。 - 判定の結果給付の許可がおりたら補装具費支給券が支給されます。この支給券を持参すれば、店頭での支払いは1割の負担(福祉指定器種に限り)で済むことになります
支給される金額は決まっている?
補聴器の購入費用給付といっても、どんな補聴器でも購入が可能というわけではありません。
~総合支援法対応の補聴器~
補聴器の給付金額は形状等により一定の金額(基準額)が定められていますが、各補聴器メーカーでは、その基準額に合わせた価格の補聴器を「総合支援法対応モデル」として用意しています。
この総合支援法対応モデルの補聴器は、補装具支給制度を利用する方が購入できるモデルとなっています。
最新の機種と比較すると性能的に若干見劣りする点もありますが、近年は比較的高性能な機種を総合支援法モデルに割り当てるメーカーも増えてきています。
自治体によっては独自の給付があるところも
居住する自治体によっては、独自の給付があるところもあります。難聴の程度や年齢、所得、必要書類などは、それぞれの自治体が設定しています。
たとえば、枚方市では、18歳未満で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児(両耳30デシベル以上)への補聴器交付事業があります。
医療費控除について
上記のような制度に該当せず補助金を使えない方の中には、では補聴器の購入費用は医療費控除の対象になるのか、と気になる方も多いと思います。
単に日常生活の補助としての補聴器の購入は医療費控除の対象とはなりませんが、「医師等による診療や治療を受けるために直接必要な場合」は医療費控除の対象となる可能性があります。
補聴器相談委の資格を持つ医師のみが判定が可能になります。
※あくまで具体的に「診療や治療を受けるために直接必要な場合」のみ医療費控除の対象として認められる可能性があります。医療機関を受診すれば必ず医療費控除の対象となるわけではないのでご注意ください。
※販売店で医療費控除の対象になるかどうかの判定はできません。当店で発行できる書類はあくまで「領収書」のみとなります。